ゴールド免許を持っていることで役に立つことは多く、例えば自動車保険などの金額が優遇されます。
こんなときは軽微な違反であってもゴールド免許が剥奪されるのでは?と怖いですよね。
こちらでは、免許不携帯による違反の点数と罰金、そしてゴールド免許から格下げになるのかを見ていきます。
免許不携帯でゴールドは格下げにならない
運転免許証の不携帯は、スピード違反などと異なり重大な道路交通法違反ではないとされています。
そのため、免許不携帯では違反点数の加算がないために、ゴールド免許から格下げにはならないということです。
このようなことから、違反者講習に出る必要もなく、運転免許証の不携帯による違反では、次回の運転免許証更新時において、ゴールド免許証からブルー免許証などに格下げになることはないのでご安心ください。
第三十三条の二 法第九十条第一項第四号から第六号までのいずれかに該当する者についての同項ただし書の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 運転免許試験(以下「試験」という。)に合格した者(他免許等既得者(当該試験に係る免許以外の免許を現に受けている者及び国際運転免許証等を現に所持している者をいう。以下この条において同じ。)を除く。次号から第六号までにおいて同じ。)が一般違反行為(自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の運転に関し法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で別表第二の一の表の上欄に掲げるものをいう。以下同じ。)をした者で、次のいずれかに該当するものであるとき(次号に該当する場合を除く。)は、免許を与えないものとする。第三十三条の七 法第九十二条の二第一項の表の備考一の2の政令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日前五年間(第三号に掲げる者又は第四号に掲げる者(法第九十二条第一項の規定により交付を受けた運転免許証(以下「免許証」という。)に係る法第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う試験(以下この項において「適性試験」という。)を受けた日の前日が第四号に定める日以後である者に限る。)にあつては、それぞれ第三号又は第四号に定める日前五年間及び同日から法第九十二条第一項の規定により交付を受けた免許証に係る適性試験を受けた日の前日までの間。次項において同じ。)において違反行為又は別表第四若しくは別表第五に掲げる行為をしたことがないこととする。
ただし、反則金を払わない状態だと逮捕される可能性がありますので忘れずに払うようにしてくださいね。
ゴールド免許とは
ゴールド免許証とは、優良運転者として認められる運転免許証のことで、その条件は次のようになっています。
- 運転免許歴5年以上
- 過去5年間無事故・無違反
ゴールド免許での利点は、免許更新の際に短い時間で済むこと、そしてこちらがメインになるのですが自動車保険が安くなることが挙げられます。
つまり、免許の色で自動車保険の金額が変わるので、多くのゴールド免許保有者の方にとっては、免許の色が格下げになることは何とか避けたい事柄ですよね。
こちらで情報を調べているのも大方自動車保険の支払額が増えることによる心配であると考えています。
免許不携帯の罰金はいくら?
免許不携帯による違反は罰金ではなく、反則金の取り扱いになっていて、3000円の反則金支払いとなっています。
免許不携帯による3000円の反則金が高いか安いかの判定はさておき、車の運転免許は運転時に持っていなければいけないものですので、異議の申し立ても特に行われるものではなく、ほとんどすべての人が反則金の支払いをしているものと考えています。
また、免許不携帯を見逃してもらうということも、のちに話す点数との兼ね合いでほとんど見受けられることではありません。
罰金と反則金の違い
反則金という言葉にあまりなじみがないこともあって、どうしても罰金といってしまいます。
しかしながら、罰金と反則金は金銭の支出や事由は似たようなものであっても異なるものです。
簡単に言い表すために、誤解を恐れずに区分すれば次のような違いがあります。
- 罰金とは、重い罰則について適用されるもので、これ自体が罰である
- 反則金とは、軽微な違反について適用されるもので、反則金を払うことによって刑罰などに問われずに済む
なお、罰金が適用される違反では、無免許運転や酒気帯び運転などの重い違反となります。
このように反則金を払えば、罰についてはおとがめがないというものであり、当然免許不携帯は反則金を払うことでそれ以上のおとがめはありません。
免許不携帯の点数
免許不携帯の違反による点数はありません。
このことが理由でゴールド免許からの格下げがないということになります。
免許不携帯の違反については、その悪質性は他の違反と比較して小さく、その点で免許の点数を増やさない、というのがその理由のようです。
点数は減点?加点?
車の運転で違反があったときに点数という概念があります。
これは加点なのか減点なのかどちらだと思いますか?
実は多くの方が減点と思われていますが、実際は加点です。
「点数が引かれる」という表現もまさに多くの方が減点だと思っているところだと思います。
実は加点方式のほうが考えるのも都合が良いですし、あまりいいことではないですが15点以上の点数というものも存在します。
多くの点数を取得(?)してしまうと、免許を数年間取れないなどの罰則があるのです。
そのため、加点方式が良いかどうかは別として、このような罰則を設けるにも都合が良いのですね。
免許不携帯でも運転できる?
ここはグレーな部分となりますが、基本的に車の運転免許を持っていないのなら車を運転してはいけません。
しかしながら、警察官もあまり軽微な違反について厳しく取り締まるという気はないようで、軽微な違反ということとレッカーなどの手間を考えると運転しても大きく指摘されることは無いようです。
そのため、取り締まり指導を受けた当日においては基本的にはその後運転していたとしても追及されることは無いことが多いです。
ただし、時と場合にもよりますのでどのような状態になるかはその時々で異なるでしょう。
実際に、なぜかはわかりませんが一般市民からなぜ取り締まらないのかという指摘があるようで、警察官としても難しい言い回しで指導している状況が見受けられるようです。
いずれにしても、多くの場合は警察官は事の重要さによって寛容な判断をしてくれることが多いようです。
青切符は運転免許証の代わりになるのか?
青切符控えは運転免許証の代わりにはなりません。
運転免許証は公安委員会から発行されているものですから、それを警察官が代用として代わりのものを発行するということはないからです。
ただし、同様の違反を別の警察官から指導を受けたときにそれを見せることで状況を理解してもらえる助けになるでしょう。
なお、この効果は当日に限られるでしょうし、そもそもそういった名目で利用できるわけではありません。
当たり前ですが運転免許証のコピーも運転免許証の代用には当然なりません。
免許不携帯でコピーの提示はダメ
公道を運転するならば運転免許証を携帯しなければいけないわけですが、免許不携帯で罪に問われて実質的にその後に運転しても理解があることを考えれば、運転の許可を持っているということの証明として、免許証のコピーでも大丈夫なのでは?という疑問があります。
当然ながら免許のコピーを保持していても、免許不携帯として扱われます。
また、免許のコピーであるということで出どころがわからないこともあり、余計に警察官側でも警戒するものと思いますので、意味のないことはしないに越したことはありません。
免許不携帯で事故を起こした場合
免許不携帯で事故を起こした場合においては、まず免許不携帯違反の状態であることは確定しますが、事故の過失などについては悪い影響を与えることはありません。
そのため、免許不携帯で事故を起こしてしまった場合には、そのことを警察官にいえば問題ありません。
なお、免許不携帯と無免許運転とは違います。
無免許運転の場合で事故を起こした場合には、そのことで過失割合などにおいても影響を与えます。
どちらも事故を起こしたときに運転免許を持っていないことに変わりはありませんが、免許不携帯と無免許運転は全く異なります。
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